在宅勤務が増えると、電気代・通信費・デスクや椅子の購入費など、自己負担の出費が気になってきます。「これって経費にならないの?」「確定申告すれば戻ってくるの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、在宅勤務の費用を経費として扱えるかどうかは、会社員かフリーランスかによって大きく異なります。それぞれに使える制度が違うため、自分の立場に合った正しい知識を身につけることが大切です。
この記事では、在宅勤務にかかる経費の基本知識と、会社員・フリーランスそれぞれの確定申告の方法をわかりやすく解説していきます。

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在宅勤務で経費になりうる費用一覧
在宅勤務では、以下のような費用が発生します。これらのうち、どこまでを経費として扱えるかは、雇用形態や会社の制度によって異なります。
通信費(インターネット回線・スマートフォン)
在宅勤務に必要なインターネット回線の月額料金は、業務使用分を按分して経費にできる可能性があります。ただし、プライベートでも使う回線の場合、全額を経費にすることはできません。
電気代・光熱費
業務時間中の電気代も、按分すれば経費の対象となり得ます。計算方法としては「仕事に使った時間÷1日の在宅時間」や「仕事部屋の面積÷自宅の総面積」などがあります。
備品・消耗品費
デスク・椅子・モニター・キーボード・マウス・ヘッドセットなど、業務に必要な備品の購入費も経費の候補です。10万円未満のものは消耗品費として一括で計上でき、10万円以上のものは減価償却の対象となります。
家賃
自宅の一部を仕事専用スペースとして使っている場合、家賃の一部を按分して経費にできます。ただし、これはフリーランスや個人事業主に限られ、会社員が家賃を経費にするのは基本的にできません。
在宅勤務で経費になりうる費用:
・通信費(インターネット・スマホ)
・電気代・光熱費
・備品・消耗品(デスク・椅子・PC周辺機器)
・家賃(フリーランスの場合)
・書籍・研修費(業務に直接関連するもの)
※すべて「業務使用分のみ」が原則です。
【会社員編】在宅勤務の費用を取り戻す方法
まずは会社の在宅勤務手当を確認する
多くの企業が在宅勤務手当として、月3,000〜5,000円程度を支給しています。まだ制度がない場合でも、人事部門に相談してみる価値はあります。在宅勤務手当は一定の要件を満たせば非課税となる場合があり、国税庁の「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」で詳しく解説されています。
手当の非課税扱いの条件は、「実費精算」であることが基本です。毎月定額で支給される手当は、給与として課税対象となるのが一般的です。会社ごとに取り扱いが異なるため、経理部門に確認しましょう。
特定支出控除の活用
会社員が在宅勤務の費用を確定申告で控除する方法として、「特定支出控除」があります。これは、業務に直接必要な費用が一定額を超えた場合に、超過分を給与所得控除に上乗せして控除できる制度です。
対象となる特定支出には、以下のようなものがあります。
・勤務に必要な書籍・定期刊行物の購入費
・勤務に必要な衣服費
・勤務に必要な交際費(接待等)
・勤務に必要な研修費・資格取得費
・通勤費(会社負担がない場合)
特定支出控除を利用するためには、「会社の証明書」が必要です。自分の判断だけでは適用できないため、まずは会社に相談してください。また、控除額は「特定支出の合計額が給与所得控除額の1/2を超える部分」のみであるため、実際に恩恵を受けられるケースは限定的です。
会社員が経費にできないもの
会社員の場合、在宅勤務の光熱費や家賃を直接的に経費として計上することは基本的にできません。これらは「給与所得控除」の中に含まれているという考え方になります。
ただし、会社が「在宅勤務に必要な費用」として実費精算してくれる場合は、会社の経費として処理されるため、個人の負担にはなりません。制度があるかどうか、まずは確認してみましょう。

【フリーランス編】家事按分で経費を計上する
家事按分とは
フリーランスや個人事業主が在宅で仕事をする場合、家賃・光熱費・通信費などの一部を「家事按分」によって経費として計上できます。家事按分とは、事業用とプライベート用が混在する費用を、合理的な基準で分けて経費計上する方法です。
按分割合の決め方
按分割合は、「面積基準」と「時間基準」の2つの方法があります。
面積基準の例:
自宅の総面積が100平米、仕事専用スペースが20平米の場合
→ 家賃の20%を経費として計上
時間基準の例:
1日24時間のうち、仕事に使う時間が8時間の場合
→ 光熱費・通信費の33%を経費として計上
どちらの方法を使うかは費目によって異なりますが、重要なのは「合理的な根拠を持って、一貫した基準で按分すること」です。税務調査で按分割合の根拠を聞かれた際に、論理的に説明できる必要があります。
経費にできる費目と按分の目安
・家賃 → 仕事部屋の面積割合(目安:20〜50%)
・電気代 → 仕事時間の割合(目安:25〜40%)
・通信費 → 仕事使用割合(目安:50〜80%)
・水道代 → 按分可能だが割合は小さい(目安:10〜20%)
・備品購入費 → 業務用は全額経費可(10万円未満の場合)
家事按分のコツ:
・按分割合は「面積」か「時間」で合理的に算出
・一度決めた基準は一貫して使い続ける
・根拠となる計算方法をメモしておく
・レシートや領収書は必ず保管しておく

確定申告の基本的な流れ
フリーランスの確定申告
フリーランスの場合、毎年2月16日〜3月15日の期間に確定申告を行います。事業所得から経費を差し引いた金額に対して所得税が課されるため、適切に経費を計上することで税負担を軽減できます。
青色申告を選択すると、最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。e-Taxでの電子申告と電子帳簿保存が条件ですが、節税効果は非常に大きいため、フリーランスの方は青色申告を強くおすすめします。
おすすめの会計ソフト
確定申告をスムーズに行うために、クラウド会計ソフトの導入がおすすめです。
freee(フリー):確定申告初心者でも使いやすい設計で、銀行口座やクレジットカードとの自動連携が便利です。家事按分の設定も簡単に行えます。
マネーフォワードクラウド確定申告:レシート撮影によるデータ入力や、自動仕訳機能が充実しています。他のマネーフォワードサービス(家計簿アプリなど)との連携も可能です。
弥生の確定申告:長年の実績と信頼性のある会計ソフトで、初年度無料のプランもあります。電話サポートがあるため、会計に不慣れな方でも安心です。
参考:freee「家事按分とは?計算方法について解説」では、家事按分の具体的な計算方法が詳しくまとめられています。
会社員が確定申告するケース
会社員が在宅勤務の費用で確定申告を行うのは、特定支出控除を利用する場合です。年末調整では処理できないため、確定申告が必要になります。
必要な書類は、給与所得の源泉徴収票・特定支出に関する明細書・会社の証明書です。e-Taxを使えば自宅から申告できるため、税務署に行く必要はありません。
在宅勤務手当の税務上の扱い
会社から支給される在宅勤務手当は、支給方法によって課税・非課税の扱いが変わります。
実費精算の場合:実際にかかった費用を精算する形であれば、非課税として扱われます。通信費や電気代の按分計算に基づいて精算する方法が一般的です。
定額支給の場合:毎月一律の金額を手当として支給する場合は、基本的に給与として課税対象になります。ただし、会社の規定や支給方法によって扱いが異なるため、経理部門に確認しましょう。
参考:厚生労働省「ホームワーカーズウェブ 税務申告関連FAQ」では、在宅ワーカーの税務に関する基本的な情報がまとめられています。
Q&A|在宅勤務の経費と確定申告でよくある質問
Q. 在宅勤務用に購入したデスクや椅子は経費になりますか?
フリーランスの場合、業務用に購入したデスクや椅子は経費として計上できます。10万円未満であれば消耗品費として一括計上、10万円以上であれば減価償却の対象となります。会社員の場合は、会社が購入費を負担してくれるか、在宅勤務手当で充当するのが一般的です。
Q. 副業で在宅ワークをしている場合はどうなりますか?
副業の所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。副業が事業所得に該当する場合は、家事按分による経費計上が可能です。ただし、雑所得に分類される場合は経費の扱いが制限されることがあります。副業の規模や性質によって判断が変わるため、税務署や税理士に相談することをおすすめします。
Q. 領収書を紛失してしまった場合はどうすればいいですか?
クレジットカードの明細や銀行の引き落とし記録があれば、領収書の代わりとなる場合があります。ただし、できるだけ領収書は保管しておくのが原則です。クラウド会計ソフトのレシート撮影機能を活用すれば、紙の領収書を紛失するリスクを減らせます。
参考:マネーフォワード「副業で家賃や光熱費は経費にできる?」では、副業者の経費計上について詳しく解説されています。
この記事の内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務アドバイスではありません。具体的な税金の計算や申告については、税務署や税理士などの専門家にご相談ください。税制は変更される可能性があるため、申告時点の最新情報を確認することが重要です。
まとめ
在宅勤務の経費と確定申告は、会社員とフリーランスで使える制度が大きく異なります。会社員の場合はまず在宅勤務手当の有無を確認し、特定支出控除の活用を検討しましょう。フリーランスの場合は家事按分を使って、通信費・光熱費・家賃などを適切に経費計上することで、税負担を軽減できます。
いずれの場合も、「知らなかった」で損をしないことが大切です。この記事で紹介した制度を参考に、自分に当てはまるものがないかチェックしてみてください。

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